月の土地を買ってみたいけど、税金関係も気になりますよね。
・固定資産税はかかるの?
・子供や孫へ相続する時に相続税はかかるの?
といった疑問をお持ちの方もいると思います。この記事ではこういった疑問にお答えしたいと思います。記事の内容は以下のとおりです。
・固定資産税はかかりません。具体的に解説します。
・相続税もかからないと考えてよいでしょう。具体的に解説します。
それでは、説明していきます。
【参考】月の土地以外にも、星に名前を付けて大切な人に贈ることもできます。
月の土地に税金はかかるの?
聡明な方や堅実な方は、きっと月の土地を買った後のことまで考えますよね。
・月の土地といっても「土地は土地」。固定資産税の対象になるだろう。
・月の土地という資産を相続するのであれば、当然相続税がかかるはず
といった、考えがでてきても不思議はありません。
順番に見ていきましょう。
月の土地に固定資産税はかかるのか?
土地の税金と言えば、固定資産税ですよね。月の土地への固定資産税について、以下のような話が出て少し噂になりました。
『アメリカ合衆国下院が、一般向けに販売されている『月の土地』を固定資産税の課税対象とする法案を可決した。』
実は、このニュース、アンサイクロペディアのフェイクニュースでした。ですので安心していただいてOKです。
さて、本題の固定資産税。
固定資産税は誰が払えと言って(賦課して)くるものなのでしょうか。実は、国ではなく、
「その固定資産の所在する市町村」(地方税法第5条第2項)
なんです。月はどの市町村にも所在していませんから当然対象にはなりません。さらに言えば、
「納税義務者は固定資産課税台帳に所有者として登録されている者」
とされていますので、固定資産課税台帳に登録されていない月の土地に納税義務はありまえん。
仮に、日本国が課税主体となったとしても、固定資産税には「免税点」というものが設けられているため、課税される可能性はほぼ無いと考えて良いでしょう。
「免税点」とは:課税標準額が、土地であれば30万円、家屋であれば20万円を下回っていれば課税されません。
海外について詳しく調べてはいませんが、少なくともアメリカでは月の土地に固定資産税はかからないようです。固定資産税は、その土地の所在地で課税されることから、どこの国でも、月の土地に固定資産税がかかると考える必要はないでしょう。
月の土地に相続税はかかるのか?
それでは、次に月の土地に相続税はかかるのか?ということを考えてみたいと思います。
ほとんどの人は相続税の対象にならない
相続税は、遺産を相続すれば、必ず課税されるものではありません。対象となるのはおよそ8%と言われています。
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、課税はされないからです。
例えば、相続人が子供二人の場合は、基礎控除額=3,000万円+600万円×2人=4,200万円となりますので、4,200万円以上の財産を相続する場合のみ、相続税がかかります。
ですので、ほとんどの方はそもそも相続税の対象にならないと考えて差し支えないでしょう。
相続税の対象となったらどうなるか
相続税の支払い対象となる場合はどうでしょうか。
相続税の納税義務者は、
「相続や遺贈により財産を取得した自然人(個人)」
です。仮に月の土地といえども財産として認められたら、相続税の対象になります。相続税の対象となる財産の主なものは以下のようになっていて、国外の資産も含まれます。
・不動産(土地や借地権、建築物など)
・動産(自動車、家財、書画骨董など)
・現金
・預貯金
・有価証券(株式、国債、投資信託など)
・債権
・ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
・無体財産権(特許権)
・その他金銭的価値を有するもの全て
など
「月の土地」が不動産に該当するのか、わかりませんが、「その他金銭的価値を有するもの全て」という項目がある以上、金銭的な価値があると認められたら対象となります。
不動産に該当した場合はどうなるのでしょうか。
国内の不動産の場合は、国税庁が定めた路線価あるいは自治体が定めた固定資産税評価額に基づいて計算しますが、月の土地なので、評価額がありません。
同様に路線価等による評価額がない海外の不動産の相続税評価額を出す場合は、国税庁は、
・実際の売買実例価額、すなわち時価評価額
・精通者意見価格等、専門家の算出した価額
を参考に評価額を決定することになっています。
しかしながら、ルナエンバシージャパン社の販売する3,000円程度の月の土地にいちいち評価額を付与することはないと思います(コスト対比課税額が見合わないため)。
その場合は、1単位が5万円以下の家庭用財産(家具・書籍類・衣服等)として一括評価されるというのが妥当です。その際の評価額は、実質的には売買できるものではないですから、ほぼ0と考えて良いでしょう。
従って、現時点では、月の土地に対して相続税が発生する可能性はほぼゼロと考えておいて良いと思います。
「課税対象にしよう」という話が出るときは、月の土地に資産価値があるという状態になったときです。3,000円程度で買った月の土地が何百万円、何千万円の価値になっているはずですから、喜ばしい話ですよね。不動産として課税される時代が来てくれたら嬉しいですね。
まとめ
いかがでしょうか。
月の土地に関して、
・固定資産税はかかるの?
・子供や孫へ相続する時に相続税はかかるの?
といった疑問にお答えしてきました。
まとめると、
・固定資産税はかかりません。
・相続税もかからないと考えてよいでしょう。
ということでした。税金が気になっていた方は安心して購入できますね。
記事は以上になります。
この記事が何かの役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。