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【家庭菜園】余った野菜や作った作物を販売しても良い?違法?

家庭菜園 販売 違法

家庭菜園で野菜を栽培していると、採れすぎて困るということはありますよね。近所の方や親せきに配ったりできれば良いですが、意外とそう簡単にはいかないものですよね。

この記事では、

・家庭菜園で作った野菜が余ってしまった。譲る人もいないし、だれか買ってくれないかな?

・趣味の家庭菜園で栽培した野菜って販売したらだめなの?

という疑問にお答えしていきたいと思います。

なお、法律に関する見解は、当サイトにて調査した私見ですので、最終的な判断は、保健所や専門家等にご相談いただくようお願いいたします。

この記事の信頼性

この記事の筆者は家庭菜園を始めて7年以上です。市民農園での露地栽培とプランター栽培で30種類以上の野菜栽培を行っています。

家庭菜園で作った作物・野菜を販売することは違法か?

家庭菜園 販売 違法結論から言えば、趣味の家庭菜園で作った野菜をそのままの状態で販売することは違法ではありません

家庭菜園で栽培する野菜に関連して注意すべき法律は、以下の二つです。

・食品衛生法

・種苗法

「食品衛生法」は飲食による健康被害の発生を防止するための法律ですが、収穫した野菜を加工して販売する場合には、同法の適用を受けるため、届出・申請が必要になります。

以下リンクの和歌山県の資料も参考になると思います。

Microsoft Word – HP用 (wakayama.lg.jp)

逆に言えば、採れた野菜をそのまま販売する場合は、届出・申請は不要です。

家庭菜園で余った苗や採取した種は販売できるか?

家庭菜園で野菜を栽培しているとどうしても苗のあまりが出たり、採取した種が余ったりしますよね。

採れた野菜は許可なく販売可能であれば、苗や種も売って良いよね?と思いがちですが、先ほど注意すべき法令として上げた「種苗法」違反になる恐れがありますので気を付けましょう。

家庭菜園で作った野菜の販売に許可は必要か?

家庭菜園で作った野菜を販売する際に、許可は必要でしょうか。

道の駅などの販売所で販売してもらう場合や、ネットで販売する場合は、特に許可は不要です。ただし、ネット販売の場合は特定商取引法を守る義務がありますが、定型文を表示するだけですので、さほど難しくありません。

なお、許可は不要ですが、販売する際は、農林水産省が出している「農産物直売所の管理者等における留意事項」などを参考にながら出品しましょう。

2.農産物直売所に野菜、山菜等を出荷する生産者
⚫ 食用と確実に判断できない植物については、採取したり、農産物直売所に
出荷したりしないこと
⚫ 野菜や山菜等を出荷する前には、食用不可の植物が混入していないか確認
すること
⚫ 野菜や山菜を栽培する場合は、食用種であることが確実な種苗を用いるこ

⚫ 農地やその近辺には、食用植物と誤認しやすい有毒植物を植えないこと
(注意が必要な有毒植物の例:スイセン、コルチカム(イヌサフラン)

また、ご自身で路上で直売所を開設しようかなと考えている方もいらっしゃると思いますが、その場合は、保健所への営業許可を申請する必要がありますので注意しましょう。

家庭菜園で作った野菜の販売方法

家庭菜園で作った野菜の販売方法として考えられるのは、主に以下の方法です。

・道の駅などで販売してもらう

・直売所に持ち込む

・直売所を自分で開設する(無人含む)

・インターネットで販売する(オークション、ECサイトなど)

上の3つは、ご自宅の近くでやることなので、特に説明は不要だと思いますが、インターネットで販売するとなると、やり方がわからないという方も多いと思います。

3つほど簡単にインターネットショップを開設できるサービスをご紹介しておきます。どれも登録は無料なので、まずは登録してみて自分にあうのを探してすのが良いと思います。

我が家ではBASEを使っています。

ご参考にどうぞ。

BASE

4年連続ネットショップ開設1位初期費用・月額費用無料。誰でも簡単に、無料でネットショップの開設・運営ができるサービス。

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家庭菜園税金は?確定申告は?

家庭菜園 販売 違法農業として行っていない場合、家庭菜園からの収入は税法上一般的には雑所得です

雑所得の定義は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得」なので、

道の駅や直売所、ネットショップなどでの販売は事業として行っていない限り、雑所得です。

本業が会社員で、年末調整済みの方でも、雑所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

自家生成した「たい肥」を販売する場合は許可が必要

野菜の販売は許可不要ですが、同じように自家製と言っても、

たい肥などの肥料を(インターネットオークションや直売所等で)販売する際は、届出が必要になります。注意してください。

以下、農水省のHPからの抜粋です。参考にしてください。

最近、インターネットオークションやフリマアプリで、
・市販されている化学肥料などの普通肥料について、販売の届出や保証票を添付せずに小分けして販売
生産・販売の届出をせず薪ストーブから出た灰を肥料として販売
したとして、警視庁に検挙される事案が発生しました。

インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕:農林水産省 (maff.go.jp)

まとめ

いかがでしょうか。

・家庭菜園で作った野菜が余ってしまった。譲る人もいないし、だれか買ってくれないかな?

・趣味の家庭菜園で栽培した野菜って販売したらだめなの?

という疑問にお答えしています。

採れた野菜を直売所などで販売するだけであれば、許可等は不要ですので、安心しましょう。ご自身で直売所を開設する場合は保健所へ相談、ネットショップを開設する場合は、ネットショップ開設のサービスを使えば安心です。

この記事は以上です。ありがとうございました。

記事内で紹介したインターネットショップサービスを再掲しておきます。

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はぴねこ
ただの猫好きおじさんです。様々なきっかけで仕事に縛られず残りの人生を楽しんで生きようと決めました。楽しかったことや役に立つことを発信していきたいです。

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