市民農園・貸農園を借りる際には貸主と契約書を締結しますが、契約前にどんな契約内容なのか理解しておくことは大事です。
私の場合、農協さん経由でお借りしていますので年1回、農協さんの窓口で、利用料を添えて更新手続きをしていますので、そういった経験を踏まえ、
この記事では、
・【家庭菜園】市民農園(貸農園)を借りる契約書の内容は?
という疑問にお答えしていきたいと思います。
この記事の信頼性
この記事の筆者は家庭菜園を始めて7年以上です。市民農園での露地栽培とプランター栽培で30種類以上の野菜栽培を行っています。市民農園は契約6年目です。
【家庭菜園】市民農園(貸農園)を借りる契約書の内容【書式も紹介】
私が借りている市民農園の契約時に提出する書類は以下2点です。
・農園入園申込書
・農園利用覚書
それぞれの内容について説明します。
農園入園申込書
農園入園申込書は、農園主あてのもので、記載内容は、以下の通りです。
- 入園を希望する農園名
- 利用区画(区画番号および面積)
- 入園者の職業と生年月日
- 入園者の家族構成(申込者以外の農作業予定者)
- JAの利用有無
申込日、住所、氏名、電話番号を記載して、ハンコを押したら完了です。
農園利用覚書
続いて農園利用覚書です。
私が借りているJAの農園では、JAの立ち合いのもと農園主と借主との間では「覚書」を結ぶ形になっています。通常の契約と同じようなものだと思いますので、内容をご紹介します。
- 目的物件と用途(地番、区画番号、利用面積、栽培作物)
- 契約期間(1年間、利用時間は日の出から日没の旨も記載)
- 利用料金
- 禁止行為(工作物の設置、営利目的使用、永年性作物(果樹等)の作付け、第三者への転貸、残渣の放置、近隣住民への迷惑行為、利用区画以外の使用、耕作放棄等)
- 覚書の解除(借主の都合、借主が禁止行為を行ったとき、農園主の都合(相続等))
- 確認事項(覚書締結に当たり、借地法、農地法を適用しない)
- 反社会勢力との取引排除(借主が反社会勢力ではないことを確約。違反した場合は直ちに契約解除可能)
- その他の事項(覚書に定めがない事項が生じたときは、農園主と借主が協議)
となっています。2通作成し、農園主と借主がサイン(押印)の上、それぞれが1通保有するかたちです。
禁止事項には、借りる農園独自の事項が含まれる可能性もあるのでよく読み込みましょう。
▶家庭菜園 市民農園を使い始める前に確認しておきたい4つのこと
自治体における貸農園の契約書式(参考例)
滋賀県守山市の市民農園利用契約書の書式が公開されていましたので、他の事例として参考まで掲載いたします。
市民農園利用契約書(参考)
この契約書は、 (以下「甲」という。)が開設する市民農園において、利用契約者(以下「乙」という。)が行う農作業の実施に関し必要な事項を定める。
(総則)
第1条 乙は、適正で秩序ある家庭菜園の維持・管理をするものとする。
(対象農地)
第2条 本契約の対象となる農地は、次のとおりとする。
農地
所在地
地 目
面 積 約 ㎡( 番区画)
(目的)
第3条 乙は、農業者以外の者が野菜や花卉等を栽培し、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に、対象農地を利用する。
(利用条件)
第4条 利用条件は、次のとおりとする。
(1) 本契約期間は、令和 年 月 日から、令和 年 月 日とする。
(2) 利用料は、1区間 円/年額とする。ただし令和 年 月 日から令和
年 月 日は、 / の額( )とする。尚、利用料の見直しはその都度
甲、乙協議して定める。
(利用料の支払)
第5条 乙は、利用料を毎年 月末日に甲の指定する口座に振り込むものとする。
(禁止行為)
第6条 乙は、菜園等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物および工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培し、販売すること。
(3) 永年性作物(樹木、果樹)の栽培をすること。
(4) 菜園を転貸すること。
(5) その他菜園の運営目的に反すること。
(利用農地の返還)
第7条 乙は、第4条第1項第1号の規定により本契約期間が経過したときは、原状に復し返還する。
(その他)
第8条 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じた事項については必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本契約として、本書二通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
甲(開設者)
乙(利用者)
私の借りている農園の覚書と比べると、契約の解除、暴力団排除条項、あたりが無いですが、内容的には大きな差はなさそうですね。
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まとめ
いかがでしょうか。
この記事では、
・【家庭菜園】市民農園(貸農園)を借りる契約書の内容は?
という疑問にお答えしてきました。
内容的にはそれほど難しい内容ではないですし、せいぜい1~2枚程度のものです。契約の際には、特に禁止事項などをしっかり読み込んだうえで、トラブルのない、家庭菜園ライフをお楽しみください。
記事は以上です。参考になれば幸いです。
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